図書館に関する規程

図書館に関する規程

1.図書館館則

第1条 埼玉県立川越初雁高等学校図書館(以下,図書館という)は学校図書館法に基づいて設置されたものである。

第2条 図書館は,本校職員および生徒の学習・研究・教育活動がよりよく行われるために,図書ならびにその他の資料を収集・整備・保管して,その図書ならびにその他の資料が効果的に利用されることを目的とする。

第3条 図書館の組織は,本校校務分掌の1組織とする。

第4条 司書教諭(又は主任)・学校司書・係職員の職務分担については,別に定める。

第5条 図書館活動を活発に展開するために,生徒図書委員会をおき,係職員の指導のもとに活動するものとする。委員の選出にあたっては,生徒会規約によるものとし,活動内容は別に定める。

第6条 図書館の開館日は原則として登校日とし,長期休業中の開館については,別に定める。

第7条 図書館利用の細則に関しては,利用規程を別に定める。

第8条 本館則の改正に関しては,職員会議の審議を経るものとする。

 

付  則

 本館則は,昭和59年6月22日より実施するものとする。

平成28年10月27日一部改正(平成28年10月27日施行)

平成30年10月4日一部改正(平成30年10月4日施行)

 

2.図書館利用規程

Ⅰ.総  則

⑴ 図書館の利用は,本校職員・生徒を対象とし,その他は,学校長の許可を必要とする。

⑵ 図書館の開館は原則として,次の通りとする。

① 開館日は登校日とする。但し,長期休業中については別に開館日,開館・閉館時刻等を定める。

② 開館時間は平日原則として午前8時55分〜午後4時55分までとする。

③ 館内整理などのため,臨時に閉館する場合は別に定める。

⑶ 図書館を授業,LHR,自習等で利用する場合は,あらかじめ図書館担当職員に連絡することとし,また,その際の生徒の監督は教科担当教諭,あるいは自習監督の教諭があたることとする。

 

Ⅱ.利 用 規 則

⑴      館内利用

①.授業・LHR・自習などの利用

①-1.原則として図書館内での利用のみとする。

①-2.図書ならびにその他の資料を図書館外で利用する場合は,図書館専用のケースにまとめ,担当教諭が総冊数を図書館担当職員に申し出て,ケースごと持ち出す。

②.個人利用

②-1.館内の閲覧は自由である。

②-2.図書ならびにその他の資料は丁寧に扱い,書き込み,切りぬきをしない。

②-3.携帯電話などの使用は生徒指導規定および方針に準ずる。

②-4.館内に飲食物を持ち込まない。

②-5.図書館のパソコンの利用に関しては「Ⅶ.パソコンに関する規程」に準ずるものとする。

②-6.館内では,他の利用者に迷惑をかけないよう静かにする。

⑵ 館外利用

1)貸出

① 借りたい図書ならびにその他の資料を持ってカウンターへ行き,自分の学年・組・出席番号を係員(図書委員または担当職員)に告げる。

② 貸出期限票に返却予定日を記入してもらってから借り出す。

③ 館外貸出は冊数制限なし,貸出期間は2週間とする。

④ 貸出中の図書ならびにその他の資料については,予約して,次に借りることができる。

⑤ 貸出期間を延長したい時は,カウンターで申し出る。他に予約者がいなければ,2週間延長できる。

⑥ 図書ならびにその他の資料のリクエストを出すことができる。

⑦ 雑誌並びに新聞のバックナンバーは借りることができる。

2)返却

① 返却期限を守り,返却する図書ならびにその他の資料をカウンターで係員に渡す。

② 閉館時の図書ならびにその他の資料返却は,図書館入口の返却ポストを利用する。

③ 借りた図書ならびにその他の資料を紛失・破損した場合,ただちに申し出て係員の指示に従う。本人の不注意による場合は弁償しなければならないことがある。

 

3.図書ならびにその他の資料収集方針

第1.収集する図書ならびにその他の資料

⑴ 授業・学校行事・進路活動・部活動などで必要とされる図書ならびにその他の資料

⑵ 生徒および教職員の興味・関心に応える図書ならびにその他の資料

⑶ 生徒の人間形成に役立つ図書ならびにその他の資料

⑷ 本校で作成された図書ならびにその他の資料第2.図書ならびにその他の資料収集にあたっての基本方針

⑴ 生徒および教職員からの要求を尊重する。

⑵ 予算を有効に使い,生徒および教職員の活発な図書館利用を実現するため,需要が多いものを優先して収集する。

⑶ 対立する多様な意見のある問題については,それぞれの観点に立つ図書ならびにその他の資料を幅広く収集する。

⑷ 著者の思想的・宗教的・党派的立場にとらわれることはしない。また,個人・組織・団体からの圧力や干渉に左右されることなく収集する。

⑸ 寄贈図書ならびにその他の資料の受入についても同様である。

⑹ 各準備室に別置される図書ならびにその他の資料は,図書館予算では購入しない。

 

第3.除籍にあたっての基本方針

 生徒および教職員にとって魅力的な書架をつくるためには,不要となった図書ならびにその他の資料を積極的に除去することも重要である。そのため,以下のような図書ならびにその他の資料の書庫への移動および除籍を随時行う。

⑴ 内容が古くなり利用価値が失われている図書ならびにその他の資料

⑵ 利用頻度が著しく低下している図書ならびにその他の資料

⑶ 新たな図書ならびにその他の資料によって代替できる図書ならびにその他の資料

⑷ 汚破損の著しい図書ならびにその他の資料および紛失図書ならびにその他の資料

⑸ 所在不明が2年以上続く図書ならびにその他の資料

 

第4.収集・除籍の組織

 教務部で行い,協議する。収集の最終的な責任は学校長にある。

 

第5.図書ならびにその他の資料収集方針の公開

 図書ならびにその他の資料収集方針は生徒および職員に公開する。

 

第6.図書ならびにその他の資料収集方針の改定

 図書ならびにその他の資料収集方針は必要に応じて改定することができる。Ⅵ.図書館に関する規定1.図書館館則第8条に則る。

 

 本館則は,昭和59年6月22日より実施するものとする。

平成28年10月27日一部改正(平成28年10月27日施行)

平成30年10月4日一部改正(平成30年10月4日施行)