BYODネットワークの利用上の注意

 

 BYОDネットワークを利用する生徒は、次に掲げる事項を守り、適切に利用しなければならない。

 

1 目的

本ルールは、埼玉県立川越初雁高等学校BYОDネットワークシステム(以下「BYОDネットワーク」という。)の適切な運用を図ることを目的とする。

 

2 利用可能範囲

⑴ 埼玉県立川越初雁高等学校に在籍する生徒の所有する端末(クロームブック等)を学校で インターネットに接続する際、BYОDネットワークを利用するものとする。

⑵ 利用は、授業などの教育活動に関するものに限定し、私的利用は禁止とする。

 

3 利用時間、場面、利用上のルール

BYОDネットワークの利用については、授業や学校での諸活動の時間とし、教育活動での利用とする。

 

4 利用の制限及び停止

埼玉県教育委員会及び学校は、生徒が本ルールに定める事項に違反した場合又は不適切な利用と認められる場合、生徒のBYОDネットワークの利用を制限又は停止することがある。

 

5 BYОDネットワーク利用の禁止事項について

⑴ 学校の許可なく学校情報に関する書き込み等の発信をしない。また、学校の許可なく、校内での写真や動画、音声を発信しない。

⑵ 自他問わず、SNSなどに個人情報等の書き込みをしない。

⑶ 他人のアカウント等の不正使用をしない。

⑷ 授業等で指示された場合を除き、YouTube 等のストリーミング動画の視聴をしない。

⑸ 有害もしくは違法なアプリケーションをインストールし、利用しない。

⑹ 情報(写真や動画の編集、論文や記事等の引用など)をダウンロードする際には、著作権保護に十分注意すること。

⑺ 情報(写真や動画の編集、論文や記事等の引用など)を発信する際には、著作権保護に十分注意すること。

⑻ 学校が許可した場合を除き、学校内のコンセントを用いて生徒の端末の充電をしない。

⑼ 情報の発信に際しては、法令、その他公序良俗に反しないよう内容を十分吟味すること。特に以下の点に注意すること。

ア 法令に反する内容の書き込みや、選挙に関する書き込み、公序良俗に反するネット上への書き込みをしない。

イ 特定の個人、企業や国・地域に対する誹謗中傷に当たる書き込みや、差別的な表現を含んだ書き込みをしない。

ウ 授業とは関係ない商品やサービスの宣伝などの商業的な内容の書き込みをしない。

エ 犯罪行為に結び付く書き込みや、犯罪行為を助長する内容の書き込みをしない。

⑽ データ送受信の際には、ネットワークに過大な負担を与えるようなデータ容量の通信をしない。 ⑾ その他、埼玉県教育委員会及び学校が教育活動上において不適切と判断される行為を行わない。 ※ 上記事項に違反した場合、特別指導の対象となる場合がある。

 

6 BYОDネットワーク利用について

⑴ 利用について BYОDネットワークを利用する生徒は、BYОDネットワークへの接続について、学校の 指示に従うこと。

⑵ 端末のセキュリティ対策

ア 生徒は、BYОDネットワークを利用するための端末(以下「端末」という。)のOSのバ ージョンを最新版に更新するよう努めなければならない。

イ 生徒は、端末にアンチウイルスソフトウェアを導入し、最新版に更新するよう努めなければならない。

⑶ その他

ア 生徒は、ネットワークの不具合や不正利用等を発見したときは、速やかに学校に報告しなければならない。

イ 埼玉県教育委員会及び学校は、BYОDネットワークの接続により生徒の端末に生じた損害については責任を負わないものとする。

ウ 埼玉県教育委員会及び学校は、生徒が使用する端末(当該端末にインストールされているソフトウェアを含む)については、動作保証を行わない。

 

附 則 本ルールは、令和5年4月1日から施行する。