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第1章 総 則
第1条 本会は,埼玉県立川越初雁高等学校生徒会と称し,本部を本校生徒会室に置く。
第2条 本会は,埼玉県立川越初雁高等学校生徒をもって会員とする。
第3条 本会は,校長を最高顧問とし,校長が指名した教員をもって顧問とする。
第4条 本会は,会員の自主的活動によって,学校生活の充実および向上をはかるとともに,民主主義の理解と実践を通じて良き公民としての社会性を養うことを目的とする。
第5条 本会はその正常な運営を図るために,次に挙げる機関を置くほか,ホームルーム委員会および運動・文化各部を置く。
1.議決機関,総会,評議会
2.執行機関,本部,専門委員会,文化祭実行委員会,選挙管理委員会,生徒会誌編集委員会,放送局,出版局
3.監査機関,監査委員会
第6条 本会の各機関および部の運営にあたっては,随時顧問の適切な助言または指導を受けるとともに,本会のすべての決定事項は,最高顧問である校長の承認を得なければならない。
第2章 総 会
第7条 総会は最高の議決機関であり,次の事項を行う。
1.年間の評議会および本部の活動報告
2.評議会が特に必要と認め提出した議事についての審議決定
3.その他必要事項
第8条 総会の議長・副議長および書記は,評議会の議長・副議長および書記をもってここに充てる。
第9条 1.総会は,全会員の3分の2以上の出席をもって成立とする。ただし2月以降は,第3学年に属する会員の数は総会の成立条件に加えない。
2.総会の議事は,本会則に特別の定めのある場合を除き出席会員の過半数で決する。可否同数のときは,議長の決するところによる。
第10条 議長は総会の招集および議案を5日前までに告示することを原則とする。
第3章 評 議 会
第11条 評議会は総会につぐ議決機関である。
第12条 評議会は各学級から選出された2名の評議員で構成し,評議員はホームルーム委員を充てるものとする。
第13条 評議会は月1回開くものとする。ただし,議長が必要と認めた場合には,臨時に開くことができる。
第14条 評議会は,議長1名,副議長2名,書記3名を置くものとし,その選出は互選とする。
第15条 評議会は評議員の3分の2以上の出席があり,かつ各学級1名以上の出席がなければ議事審議を行い議決することができない。
第16条 評議会は次のことを審議決定する。
1.予算,決算および本会活動計画
2.各種機関より提出された審議事項
3.その他必要事項
第4章 本 部
第17条 本部は常務執行機関で,会長1名,副会長2名,書記,会計各10名以内により構成する。
第18条 本部は次のことを行う。
1.本会活動計画の作成および活動全般の企画運営
2.本会の予算案および決算案作成
3.その他
第19条 本部役員の任期は12月より翌年の11月までの1ヶ年とする。役員選出に関する細目は別に定める。
第5章 専門委員会
第20条 本会には執行機関として,次の専門委員会を置く。
1.図書委員会 2.保健委員会 3.体育委員会 4.美化委員会 5.生活委員会
第21条 委員会の委員は,学級より各2名選出される。各委員の任期は,4月より翌年3月までとする。
第22条 評議会で必要と認められた場合は,特別委員会を設置することができる。
第23条 委員会の役員は委員長1名,副委員長2名,
書記3名により構成し,その選出は互選とする。
第6章 放送局および出版局
第24条 放送局および出版局は本会の広報活動を行う本部直属の機関である。
第25条 それぞれの局は,加入希望者をもって構成する。
第26条 それぞれの局には,局長,副局長,その他必要とする役員を置く。
第7章 ホームルーム活動
第27条 ホームルームは本会活動の基礎である。
第28条 各ホームルームは,2名のホームルーム委員を選出する。ホームルーム委員はホームルーム活動の企画運営にあたり,ホームルームの代表として,評議会の委員を兼任する。
第29条 ホームルーム委員会は全ホームルーム委員により構成し,行事におけるホームルーム活動の運営を行う。役員は委員長1名,副委員長2名,書記3名により構成し,その選出は互選とする。
第30条 各ホームルームは専門委員会の委員を選出する他,ホームルーム書記,ホームルーム会計各2名を選出する。
第8章 部 活 動
第31条 部は会員の学校生活の充実を目的として設置する。
第32条 部の役員として,部長・副部長および部会計を置くものとする。部に関する細目は別に定める。
第33条 部活動の円滑な運営を図るため,部長会を置き種々の問題について調整を行う。
第9章 監査委員会
第34条 監査委員会は本会の事業会計・部活動会計およびその他の会計の監査を行う。
第35条 監査委員会は7名により構成し,委員は評議会の互選により選出する。
第10章 会 計
第36条 本会の会計は会員の負担する会費,その他の収入をもって充てる。
第37条 会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第38条 本会の予算は本部が起案し,評議会で審議・決定する。予算の執行についての種目は別に定める。
第11章 改 正
第39条 本規約の改正には評議会の3分の2以上の賛成を必要とする。
部室利用上の注意
1.部員のみが利用する。
2.部室は,⑴更衣,⑵日常の活動に必要な物品の保管,⑶活動中の衣服・私物の保管のために利用する。
3.部室は,始業前と放課後の部活動時のみ利用する。
4.部室内で飲食は行わない。
5.部室内で火気は一切用いない。
6.部室内の整理整とんに努める。
7.貴重品は室内に放置しない。
8.室内は土足禁止である。下足は下足箱にきちんといれる。
9.利用しない時は鍵をかけておく。
10.正しい利用の仕方ができない部は,利用を停止する。
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