交通安全規程

 生徒は,交通規則を守り,事故防止に細心の注意を払わなければならない。通学路については,最も安全と思われる道路を選ぶようにする。

 

1.徒歩通学者心得

⑴ 徒歩通学者は,歩道や路側帯を通らなければならない。歩道や路側帯のない道路では,道路の右端を通らなければならない。

⑵ 歩き方に注意し,2列以上の横列にならないようにする。

⑶ 道路の横断に際しては信号機の信号に従う。信号機のない場所では左右の安全を充分に確認して横断する。

2.自転車通学者心得

⑴ 自転車通学を希望する生徒は,自転車通学許可願を担任に提出し,許可を受ける。変形ハンドルや改造自転車・競技用自転車等は許可しない。

⑵ 通学に使用する自転車には指定のステッカーを後輪泥よけ部に貼り付ける。

⑶ ライト・反射灯(またはラベル)・ベル等,規則で定められている付属品は必ず備え付け,ブレーキなどの故障がないように自転車の整備に心がける。

⑷ 登校後は所定の自転車置き場にきちんと置き,必ず鍵をかけるようにする。

⑸ 自転車は,車道の左側に沿って通行し,2列以上の並列や2人乗り,ながら運転やイヤホンをしての運転は絶対にしてはならない。

⑹ 広い道路に出る時や,踏切では必ず一時停止をし,安全を確認する。

⑺ 左折または右折の際の合図を励行し,特に右折の際は充分に注意する。

⑻ 雨天の時の傘差し運転は絶対にしてはならない。

⑼ 自らの命を守るためにヘルメットを積極的に装着すること。

 

3.電車・バス通学者心得

⑴ 車内道徳を守り,他人に迷惑をかける言動をしてはならない。

⑵ 乗降に際しては,先を争ったり,飛び乗り等をしてはならない。

⑶ 優先席に腰掛けることは避ける。また,高齢者などにはすすんで座席をゆずるよう心がける。

⑷ バス等の道路利用の交通手段は,天候や道路状況により時間通りに運行しないことを理解し,登校時間に余裕を持って,利用すること。